2021-04-20 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第10号
○政府参考人(橋本泰宏君) 御指摘の住居確保給付金でございますが、生活困窮者自立支援法に基づきまして、離職等により生活に困窮し住居を失うおそれがある、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある生活困窮者に対しまして、求職活動等を要件に家賃の支援を行うものでございます。生活困窮者の自立の促進を図ることを目的としております。
○政府参考人(橋本泰宏君) 御指摘の住居確保給付金でございますが、生活困窮者自立支援法に基づきまして、離職等により生活に困窮し住居を失うおそれがある、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある生活困窮者に対しまして、求職活動等を要件に家賃の支援を行うものでございます。生活困窮者の自立の促進を図ることを目的としております。
それから、家賃の問題については、生活困窮者自立支援法の中にあったいわゆる住居確保給付金、これを普遍化して家賃手当にしていくというようなやり方を取りながら、それで社会保障全般、雇用保障全般の底上げをしていくことで、私は出生率が増えるんじゃないかなと思います。 やはりお金がかかるんですね。子供を育てるのにお金がかかり過ぎです。
これ、最初は生活困窮者自立支援法で、これが実はもう我が国の最後のセーフティーネットだということで、平成三十年、議論しました。そして翌年もしました。なぜこんなに違うのかというと、今日詳細な質疑が午前中ありましたけれども、要は、近年の生活保護の動向を勘案して、主に直近六年間の人員ですね、保護人員の平均の伸び率が当初予算に反映されて、実際の人員で補正予算で減額されると。
○副大臣(山本博司君) 住居確保給付金に関しましては、生活困窮者自立支援法に基づきまして、離職等により経済的に困窮し、住居を失うおそれがある生活困窮者に対しまして求職活動を要件として家賃相当額を支給するものでございまして、新型コロナ感染症の影響に対応するため、支給対象の拡大を実施したところでございます。
平成三十年に生活困窮者自立支援法の改正を行ったわけでございますが、この中で、関係機関等がそれぞれ把握している困窮が疑われる方に関する情報の共有を行う支援会議というものを法定化しまして、関係機関の連携の強化というものを進めさせていただきました。
住居確保給付金につきましては、生活困窮者自立支援法に基づき、離職等により経済的に困窮し、住居を失うおそれがある生活困窮者に対して、求職活動等を要件として家賃相当額を支給するものでございます。新型コロナウイルス感染症の影響に対応するため、支給対象の拡大等を実施しております。
○橋本政府参考人 住居確保給付金につきまして、支給要件、生活困窮者自立支援法に基づきまして収入要件あるいは資産要件などを定めておるわけでございまして、この要件に合致する方につきましては支給されるということになっているわけでございますが、今般のコロナの状況を踏まえまして、支給対象の拡大などを行ってまいりました。
今、収入要件について御指摘をいただいたわけでございますが、この住居確保給付金というのは最初に申し上げましたように生活困窮者自立支援法に基づきますものでございます。
○政府参考人(橋本泰宏君) 住居確保給付金でございますが、この給付金は生活困窮者自立支援法に基づきまして、今委員御指摘のとおり、最長で九か月家賃相当額を支給するものでございます。 この支給期間につきまして、種々御要望をいただいておるところでございますが、今後の対応につきましては利用者の実態等も踏まえて適切に検討してまいりたいと考えております。
○政府参考人(橋本泰宏君) この住居確保給付金でございますが、先ほどから繰り返し申し上げましたように生活困窮者自立支援法に基づく給付金でございますので、生活保護に至る一歩手前の段階、生活保護と隣り合わせの方々に対するセーフティーネットとしてやっているものでございます。
○田村国務大臣 委員おっしゃられましたとおり、基本的には職を失った方々が対象ということであって、そういう意味では生活困窮者自立支援法に基づいて行っておる事業でありますけれども、休業者やまたフリーランスの方々まで、今回、コロナ禍において対象を広げさせていただきました。
これは生活困窮者自立支援法に基づいて行っておる事業でありますが、言われますとおり、四月から九月までで十万件、百四十九億円支給をいたしております。ちなみに、令和元年度でいいますと四千件でありますから、言われますとおり、かなり多くの方々に御利用いただいております。
御指摘の支給期間、それから収入要件、また支給の上限等につきましては、御案内のとおり、これ生活困窮者自立支援法に基づいて、離職等により経済的に困窮し住居を失うおそれがある生活困窮者に対して、求職活動等を要件として家賃相当額を支給すると、こうしたことによって住居の確保、就労の自立を図ると、そうした趣旨、そして目的を踏まえて運用しているところでございますが、今般の新型コロナウイルス感染症の影響によりまして
住宅確保給付金でございますけれども、生活困窮者自立支援法に基づきまして、生活困窮者を対象に、生活保護に至る前の段階のセーフティーネットといたしまして、安定した住居の確保と就労による自立を目指すものでありますため、支給上限額は生活保護の住宅扶助基準額とすることが適当というふうに考えております。 他方で、先生から生活のお困りの方のお話を聞かさせていただきました。
是非、今回、この法律、生活困窮者自立支援法、支援制度の中で、自治体が様々な活動を進めていく中で、こうしたやはりNPO法人を含めた、本当はそこの部分に対して非常に知見を持っている方々、大きなネットワークを持っている方たちを私は巻き込んでいくべきではないかなと、そのように思っています。 行政は残念ながら万能ではありません。
例えば生活困窮者自立支援法ですか、これもそうです。 なぜ事務ということに限定しているのか。ここにかかる守秘義務というのは、事務以外でも知り得たことについて全て広範にかかる守秘義務というふうに理解していいのか。局長に問います。
私はこの仕組みを見ましたときに、生活困窮者自立支援法のまさに拡大バージョンというか、そういうものかなというふうに思ったんです。 今回、新型コロナの関係で、いわゆる困窮者自立支援法の自立支援機関が本当にすごくいろいろな役割を発揮しておられます。
生活困窮者自立支援法に基づきます子どもの学習・生活支援事業でございますけれども、現行でも、子供の家庭に支援員が訪問して学習や生活習慣に関する支援を実施する場合には、補助金の補助基準額に自治体の人口比率に応じた加算措置を設けているところでございます。
今お話がありましたとおり、この給付金は、生活困窮者自立支援法における必須事業として定められておりまして、国と自治体の役割分担のもと、生活保護と同様に、要する費用の四分の三を国が負担し、四分の一を自治体が負担をするということとされております。この四分の一分については、地方交付税措置等で一定の支援がなされているところでございます。
このため、リーマン・ショックの際にとられた措置と同様の、これらの方々が公営住宅に入居できるよう地方公共団体に要請をするとともに、生活困窮者自立支援法に基づき、住居確保給付金の活用促進や宿泊場所の提供も進めています。 引き続き、新型コロナウイルス感染症の影響により住まいに不安を抱く方々の住居の安定に向けて万全を期してまいります。
なければ、厚労省で生活困窮者自立支援法の中での住居確保給付金というのがあります。その対象にならない方もやはりいらっしゃることになると思います。そういった方々への家賃の支援、あるいはテナント、テナントというか、ビルオーナーの方への支援制度、これはやはりつくるべきじゃないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
生活困窮者自立支援法の中でつくったのがこの住居確保給付金というものであって、その対象にならないというのであれば、それはやはり国交省の方でやるしかないじゃないですか。これは真剣に考えてください。というか、これは我が国の欠陥だと思います。住宅政策を本当に真剣にやってくれるところがないというのは大変な欠陥だと思います。 厚労省に伺います。